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総ー3ー1○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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1-⑱

【留意事項変更】
現在の機能区分
182

新機能区分(案)

経カテーテル人工生体弁セット

(1)

バルーン拡張型人工生体弁セット



期限付改良加算なし



期限付改良加算あり

(2)

変更なし

自己拡張型人工生体弁システム

<理由>
「182 経カテーテル人工生体弁セット

(1)バルーン拡張型人工生体弁セット

②期限付改良加算あり」について、改良加算の期限を

明記するため、算定留意事項を下線部のとおり変更する。
留意事項案
182 経カテーテル人工生体弁セット
(1) 経カテーテル人工生体弁セットは、下記のいずれかの場合に算定できる。
ア 自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の重度大動脈弁狭窄を有し、経カテーテル人工生体弁セットによる治療が当該患
者にとって最善であると判断された患者に使用する場合


外科的に留置した大動脈生体弁の機能不全(狭窄、閉鎖不全又はその複合)による症候性の弁膜症を有し、かつ、外科的手術を
施行することができず、経カテーテル人工生体弁セットによる治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に使用する
場合
ウ 先天性心疾患手術において植え込まれた右室流出路心外導管又は肺動脈弁位に外科的に留置した生体弁の機能不全(狭窄、閉鎖
不全又はその複合)を有し、かつ外科的手術を施行することができず、本品による治療が最善であると判断された患者に使用す
る場合
(2) バルーン拡張型人工生体弁セットのうち期限付改良加算のあるものについては、令和 10 年 5 月 31 日まで算定できる。

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