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【資料4-2】新経済・財政再生計画改革工程表 2023(社会保障、子ども部分抜粋) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》
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その他分野・分野横断的な取組 4.次元の異なる少子化対策の推進
KPI第2階層

KPI第1階層

- 74-

工程(取組・所管府省、実施時期)

24

25

26∼

b.こどもが3歳になるまでの場合においては、現行の育児・介護
休業法上、短時間勤務を措置することが事業主に義務付け
られており、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整
等が努力義務となっている。これらに加え、新たに、子育て期
の有効な働き方の一つとして、テレワークも事業主の努力義
務の対象に追加するため、所要の法案を次期通常国会に提
出する。
《所管省庁:厚生労働省》







c.こどもが3歳以降小学校就学前までの場合においては、育
児・介護休業法で、柔軟な働き方を実現するため、①フレッ
クスタイム制を含む出社・退社時刻の調整、②テレワーク、③
短時間勤務制度、④保育施設の設置運営等、⑤休暇か
ら、事業主が職場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制
度を選択して措置し、その中から労働者が選択できる制度
(「親と子のための選べる働き方制度(仮称)」)を創設する。さ
らに、現在はこどもが3歳になるまで請求することができる残
業免除(所定外労働の制限)について、対象となるこどもの年
齢を小学校就学前まで引き上げるため、所要の法案を次期
通常国会に提出する。
《所管省庁:厚生労働省》







d.子や家庭の状況(例えば、障害児・医療的ケア児を育てる親
やひとり親家庭等)から、両立が困難となる場合もある。労働
者の離職を防ぐ観点から、事業主に対して、妊娠・出産等の
申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立
に関する個別の意向を聴取し、その意向に対する自社の状
況に応じた配慮を求めることとするため、所要の法案を次期
通常国会に提出する。
《所管省庁:厚生労働省》