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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(3)⑯
概要

介護老人福祉施設等における給付調整のわかりやすい周知

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

○ 診療報酬との給付調整について正しい理解を促進する観点から、配置医師が算定できない診療報酬、配置医師で
も算定できる診療報酬であって介護老人福祉施設等で一般的に算定されているものについて、誤解されやすい事例
を明らかにするなど、わかりやすい方法で周知を行う。【通知改正】


介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、基準上、入所者に対し、健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医師を
配置することとされており、この配置医師が行う健康管理及び療養上の指導は介護報酬で評価されるため、初診・再診料等について
は、診療報酬の算定はできない。

一方で、配置医師以外の医師(外部医師)については、(1)緊急の場合、(2)配置医師の専門外の傷病の場合に、「初・再診
料」、「往診料」等を算定できる。また、(3)末期の悪性腫瘍の場合、(4)在宅療養支援診療所等の医師による看取りの場合に
限っては、「在宅患者訪問診療料」等も算定できる。

こうした入所者に対する医療行為の報酬上の評価の取扱いについては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いにつ
いて」(平成18年3月31日保医発0331002号厚生労働省保険局医療課長通知。令和4年3月25日一部改正)で規定している。
医療保険・介護保険の役割のイメージ

医療保険
で評価

介護保険
で評価

末期の悪性
腫瘍の場合

緊急の場合

看取りの場合 ※

配置医の専門外で特に診療を必要とする場合

投薬・注射、検査、処置など、「特別養護老人ホーム等におけ
る療養の給付の取扱いについて」で診療報酬の算定ができない
とされているもの以外の医療行為の場合

健康管理・療養上の指導


外部
医師

配置
医師

在宅療養支援診療所等の医師による看取りの場合に限る。

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