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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3.(1)①

介護職員の処遇改善②

算定要件等
○ 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
○ 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充て
ることを要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増
加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
加算率(※)

【22.4%】

【18.2%】

【14.5%】

新加算(介護職員等処遇改善加算)

【24.5%】

既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字









対応する現行の加算等(※)

新加算(Ⅱ)に加え、以下の要件を満たすこと。

a.

• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること(訪問介護の場合、介護福祉士30%以上)

b.

新加算(Ⅲ)に加え、以下の要件を満たすこと。

a.

• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】

b.

新加算(Ⅳ)に加え、以下の要件を満たすこと。

a.

• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

b.

• 新加算(Ⅳ)の1/2(7.2%)以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等

a.

c.

c.

b.

新加算の趣旨

処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
特定処遇加算(Ⅰ)
【6.3%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】

事業所内の経験・
技能のある職員を
充実

処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
特定処遇加算(Ⅱ)
【4.2%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】

総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進

処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】

資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備

処遇改善加算(Ⅱ)
【10.0%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】

介護職員の基本的
な待遇改善・ベー
スアップ等

※:加算率は訪問介護のものを例として記載。

新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。(介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に
重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。)

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