【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (139 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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○ 次の基準のいずれかに該当する場合に以下の通り減算する
① 前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること
② 緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと
訪問看護費
理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士による訪問
②緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算
①訪問回数
算定している
算定していない
看護職員≧リハ職
ー
8単位減算(新設)
看護職員<リハ職
8単位減算(新設)
8単位減算(新設)
介護予防訪問看護費
理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士による訪問
②緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算
①訪問回数
算定している
算定していない
看護職員≧リハ職
12月を超えて行う場合は
5単位減算(現行のまま)
8単位減算(新設)※
看護職員<リハ職
8単位減算(新設)※
8単位減算(新設)※
※12月を超えて訪問を行う場合は更に15単位減算(新設)
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