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資料1   外来機能報告等に関するガイドライン(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介を受けて当
該紹介受診重点医療機関を受診するという受診の流れとならない場合につ
いて、医療機関の特性も含めて配慮すること。なお、令和4年度診療報酬改
定における紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直しについては、別
紙3を参照すること。
(注1)救急の患者、国の公費負担医療制度の受給対象者など
(注2)紹介状なしの初診患者であって、地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機
関がなく当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を
受診する患者、特定健康診断・がん検診等の結果により精密検査受診の指示を
受けた患者など



なお、外来機能の明確化・連携に向けた協議については外来機能報告デ
ータや既存の統計調査等で明らかとなる地域の外来医療提供体制の現状と
課題について、参加する関係者で認識を共有することとし、令和4年度以
降の外来機能報告及び地域の協議の場でのデータや議論の蓄積を踏まえ
て、共有することとなる。具体的な協議事項のポイントや留意点等につい
ては、改めて提示する。

3-4 結果の公表
○ 患者の流れのさらなる円滑化は住民の理解が必要であるため、協議プロセ
スの透明性の確保の観点からも、都道府県において、地域の協議の場に提出
された資料のうち、患者情報や医療機関の経営に関する情報(一般的に閲覧
可能なものは除く。)は非公開とし、その他の資料、協議結果は住民に公表
する。


紹介受診重点医療機関は、紹介患者への外来を基本とする医療機関である
ことが患者に分かるよう、広告可能とし、医療機能情報提供制度の項目に追
加することとした。なお、特定機能病院や地域医療支援病院についても、医
療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たし、医療機関の意向と地
域の協議の場での結論が一致した場合、紹介受診重点医療機関として広告す
ることも可能である。



外来機能報告は、紹介受診重点医療機関に関する医療機関の意向を含め、
毎年度都道府県に提出される。こうした中で、年によって、医療資源を重点
的に活用する外来に関する基準の合致状況等が異なることもあり得る。この
場合、患者負担が急に変更されることなどにより、地域の住民に対して混乱
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