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資料1   外来機能報告等に関するガイドライン(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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3.地域の協議の場
3-1 議題
○ 地域の協議の場の議題は、
・ 紹介受診重点医療機関の取りまとめに向けた協議
・ 外来機能の明確化・連携に向けた協議
とする。


令和4年度については、外来機能報告等の施行初年度であるため、紹介受
診重点医療機関の明確化に資する協議を中心に行うこと。

3-2 地域の協議の場の参加者
○ 地域の協議の場の参加者は、医療法上の規定に則って、郡市区医師会等の
地域における学識経験者、代表性を考慮した病院・
(有床)診療所の管理者、
医療保険者、市区町村等とする。


これらの参加者に加えて、紹介受診重点医療機関の取りまとめに向けた協
議を行う場合、以下の医療機関の出席を求め、意見を聴取すること。
① 「紹介受診重点医療機関」の医療資源を重点的に活用する外来に関する基
準に該当するものの、外来機能報告において「紹介受診重点医療機関」と
しての役割を担う意向を有しない医療機関
② 「紹介受診重点医療機関」の医療資源を重点的に活用する外来に関する基
準に該当しないものの、外来機能報告において「紹介受診重点医療機関」
としての役割を担う意向を有する医療機関
(注) 地域の協議の場がその目的を十分に果たすため、議論が活性化す
るよう意見交換を重視する運営とすることが望ましい。しかしながら、
地域の協議の場に出席者が集まることが現実的ではない場合など、協
議の簡素化のため、地域の実情に応じて、当該医療機関から、医療資
源を重点的に活用する外来に関する基準と意向が合致しない理由等
の文書の提出を求める等の柔軟な対応も可能とする。


また、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携に向けた協議を行
う場合、協議をより効果的・効率的に進める観点から、都道府県は、議事等
に応じて、追加的に参加を求める関係者を選定するなど、柔軟に協議の場を
運営すること。



なお、地域の協議の場については、医療法上、地域医療構想調整会議を活
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