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資料1   外来機能報告等に関するガイドライン(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》
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地域連携診療計画に基づく療養に係る必
要な情報を提供した場合に、診療情報提
供料(Ⅰ)に加算。

がん治療連携計画策定

入院中のがん患者の退院後の治療を総合

がん治療に関わる医



的に管理するため、計画策定病院があら

療機関間の連携

かじめがんの種類やステージを考慮した
地域連携診療計画を作成し、がん治療を
担う別の保険医療機関と共有し、かつ、
入院中又は退院後 30 日以内に当該別の
保険医療機関に当該患者に係る診療情報
を文書により提供した場合に算定。

がん治療連携指導料

がん治療連携計画策定料1又は2を算定

がん治療に関わる医

した患者に対して、地域連携診療計画に

療機関間の連携

基づいた治療を行うとともに、計画策定
病院に当該患者に係る診療情報を文書に
より提供した場合に算定。

がん患者指導管理料

医師が看護師等と共同して診療方針等に

がん患者に対する多

ついて話し合い、その内容を文書等によ

職種共同による医療

り提供した場合等に算定。

外来緩和ケア管理料

緩和ケアを要する患者に対して、医師、

緩和ケアを要する患

看護師、薬剤師等が共同して療養上必要

者に対する多職種共

な指導を行った場合に算定。

同による医療

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