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総ー4○個別事項(その13)について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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明細書無料発行に係る現状と論点
【現状】
(医療DX等による電子化推進)
○ 保険医療機関・薬局(以下「保険医療機関等」という)においては、オンライン請求100%に向けた取組が進められて
おり、訪問看護ステーションにおいては、令和6年6月(7月請求分)から電子レセプト請求が開始される予定である。
○ 現在紙レセプトで請求を行っている保険医療機関等については、現在は明細書無料発行の義務が科されていないが
オンライン請求に移行した場合、当該義務の対象となる。
○ 医療DXや診療報酬改定DXの取組において、共通算定モジュール等を実装した標準型レセコンの提供なども検討
されており、レセプトコンピュータ未導入や旧型のレセプトコンピュータを使用している保険医療機関等に提供すること
が想定されている。なお、提供時期は令和10年度以降とされている。

【論点】
【診療所(医科・歯科)】
○ 患者から見て分かりやすい医療を実現する観点から、明細書の無料発行をしていない施設数が少なくなっている
現状を踏まえ、診療所(医科・歯科)における、明細書無料発行の免除規定を廃止してはどうか。
○ また、免除規定の廃止の時期について、個別の保険医療機関のシステムを改修するには費用がかかること、診療
報酬改定DXにおいて令和10年度以降に標準型レセコン等の提供が検討されていることを踏まえ、令和10年度以降
の当該標準型レセコン提供開始時期を目途としてはどうか。
【訪問看護ステーション】
○ 令和6年6月(7月請求分)から訪問看護ステーションにおいてもオンライン請求が開始されることを踏まえ、現在努
力規定となっている明細書の発行について義務化することとしてはどうか。また、既に交付が義務づけられている領
収証においては個別の項目毎の金額等の記載が求められていることに鑑み、現在の領収証を領収証兼明細書とし
て位置づけてはどうか。

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