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資料4 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36747.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第44回 12/6)《厚生労働省》
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(5)相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策


質の高い相談支援を提供するための充実・強化

○ 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、一定の人員体制や質を確保する事業所向けの機能強化型の基本報酬及び算定要件の見直しを
行う。
○ 主任相談支援専門員配置加算について、地域の相談支援の中核的な役割を担っている相談支援事業所において、主任相談支援専門員が地域の相談支援
事業の従事者に対する助言指導等を担っている場合の評価を行う。
○ 地域体制強化共同支援加算について、地域生活支援拠点等と連携し、かつ、協議会の構成員となっている相談支援事業所である場合についても対象に
加える。
○ 市町村毎のセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、国が公表し、見える化する。さらに、自治体による障害福祉計画に基づく計画的
な相談支援専門員の養成や、市町村における対象者の状況に応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策を講じる。
○ モニタリング期間について、地域移行に向けた意思決定支援の推進やライフステージの変化が著しい児童期の特性の観点から、モニタリング期間を
標準より短い期間で設定することが望ましい場合を追加する。
○ 対象者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する観点から、指定基準において、各サービスの個別支援計画について、
相談支援事業所への情報提供を義務化する。



医療等の多様なニーズへの対応

○ 医療等の多機関連携のための各種加算について、多機関連携の推進や業務負担を適切に評価する観点から、加算の対象となる場面や業務、算定回数
などの評価の見直しを行う。具体的には以下のとおり。
・ 医療・保育・教育機関等連携加算について、モニタリング時においても評価する。
・ 医療・保育・教育機関等連携加算及び集中支援加算について、利用者の通院への同行や関係機関等からの求めに応じて障害者等の状況を
情報提供する場合も加算の対象とすることや、連携の対象に訪問看護の事業所を加えることや、算定回数などの評価の見直しを行う。
・ 上記以外の関係機関への訪問や情報提供等を評価する各種加算についても、関係機関への訪問による本人の状況説明や各種調整に伴う業務負担を
踏まえ、評価の見直しを行う。
○ 支給決定に際して市町村に提出された医師意見書について、本人の同意を得た上で、相談支援事業所がサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案
の作成に活用できる旨、周知する。
○ 要医療児者支援体制加算等について、実際に医療的ケアを必要とする障害児者等に対して相談支援を行っている事業所について、それ以外の事業所と
差を設け、メリハリのある評価とする。

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