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資料4 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36747.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第44回 12/6)《厚生労働省》
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Ⅱ.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
2 障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
(1)就労移行支援事業の安定的な事業実施


就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し

○ 利用定員規模と利用状況の実態に乖離が生じていることに鑑み、利用定員を見直し、定員10名以上からでも実施可能とする。

② 支援計画会議実施加算の見直し
○ 地域の就労支援機関等と連携して行う支援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、
サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。

(2)就労継続支援A型の生産活動収支の改善と効果的な取組の評価


スコア方式による評価項目の見直し

○ 経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目については、以下のように見直すとともに、事業所のスコアを公表する
仕組みを設ける。
・ 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。
・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。
・ 事業者の経営改善への取組が一層評価されるよう、「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。
・ 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向上に向けた支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。



経営改善への取組状況による評価

○ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を満たすことができていない事業所への対応として、自治体
による指導を行うとともに、新たにスコア方式に経営改善計画に基づく取組を行っていない場合の減点項目を設ける。

(3)就労継続支援B型の工賃向上と効果的な取組の評価








平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し
工賃の更なる向上のため、平均工賃月額に応じた報酬体系について、よりメリハリをつけた報酬設定に見直す。
「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえて基本報酬を見直す。
多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができるよう、新たに人員配置「6:1」の報酬体系を創設する。
目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃を実際に向上させた場合に加算で評価する。

平均工賃月額の算定方法の見直し

○ 事業所の中には、障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。

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