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資料4 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36747.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第44回 12/6)《厚生労働省》
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Ⅰ.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
2 医療と福祉の連携の推進
(1)医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実


医療的ケアが必要な者等の受入体制の拡充

(生活介護)
○ 医療的ケアが必要な者に対する体制や、医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護職員等配置加算について、看護職
員の配置人数に応じた評価を行う。
○ 医療的ケアが必要な者への喀痰吸引や入浴支援等における複数職員による手厚い体制を評価するため、より手厚く人員を配置した場合の人員配置体制
加算を含め、加算の在り方を見直す。
○ 重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の報酬設定を行う。
(障害者支援施設)
○ 夜間看護体制加算について、入所者への医療的ケアの対応状況を踏まえ、看護職員の配置人数に応じた評価を行う。
○ 医療的ケアが必要な者等が医療機関に通院する頻度が高くなっているため、通院支援について評価を行う。

(短期入所)
〇 福祉型強化短期入所サービスにおいて、医療的ケア児者の入浴支援等、日中のみの支援ニーズに応えるサービス類型を設ける。
○ 福祉型短期入所サービスについては、医療的ケア児者を受け入れて対応している場合や、区分5・6以上を多く受け入れている場合に、医療的ケアを
行う体制の評価を行う。
○ 医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対して、利用する前から、事前に自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新
たに受け入れた場合の評価を行う。
○ 医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書類と同様の内容の書類がある場合、省略可能とする。

(2)重度障害者が入院した際の特別なコミュニケーション支援の充実


入院中の重度訪問介護利用の対象拡大

○ 入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用について、障害支援区分4及び5の利用者も対象とする。



入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援への評価

○ 特別なコミュニケーション支援が必要な重度訪問介護利用者が、重度訪問介護事業所の従業者の付添いにより入院する際、その入院前に、事業所の
職員と医療機関の職員とが事前調整を行い、連携した支援を行う場合について評価する。

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