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資料4 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36747.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第44回 12/6)《厚生労働省》
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(2)サービス提供事業者や自治体の事務・手続き等の標準化、簡素化、ICTなどの効率化等の方策
① 障害福祉分野における介護ロボットの活用による加算要件の緩和
○ 障害者支援施設において、見守り機器を導入した上で入所者の支援を行っている施設について、夜勤職員配置体制加算の要件を緩和する。



相談支援におけるICTの活用等

○ ICTの活用による業務の効率化を図るため、初回加算及び集中支援加算の要件である利用者への居宅訪問の一部について、オンラインによる面談の
場合も算定可能とする。(ただし、月1回は対面による訪問を要件とする)
○ 離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域においては、ICTの活用等により、都道府県及び市町村が認める場合には、基準や報酬算定の
柔軟な取扱いを認める。

③ 管理者の兼務範囲の明確化
○ 管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を常時適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うこと
示しつつ、訪問系サービス等の管理者について、こうした責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れ
を定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず兼務できる旨を示す。

④ テレワークの取扱い
○ 管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能であることを示す。また、管理者以外の職種又は業務について、
テレワークについて具体的な考え方を示す。



事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化

○ 令和5年度中にサービス類型ごとに、申請書等の標準様式等を作成する。また、地方公共団体に対して標準様式の活用を促し、令和6年度以降、
その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。

⑥ 生活介護におけるリハビリテーション実施計画の作成期間の見直し
○ リハビリビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6か月ごとにする。

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