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総-1○個別事項(その5)について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置(全体像)
○ 医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの
観点から、保険医療機関・保険薬局に対する加算について、特例措置を講ずる。

○ この特例措置は、令和5年4月から12月まで(9か月間)時限的に適用する。

特例措置の全体像
現行の加算

診療報酬

調剤報酬

処方箋料の関係
一般名処方加算1 7点
一般名処方加算2 5点
入院基本料等の関係(※入院初日)
後発医薬品使用体制加算1 (90%以上) 47点
後発医薬品使用体制加算2 (85%以上) 42点
後発医薬品使用体制加算3 (75%以上) 37点
処方料の関係
外来後発医薬品使用体制加算1 (90%以上) 5点
外来後発医薬品使用体制加算2 (85%以上) 4点
外来後発医薬品使用体制加算3 (75%以上) 2点
調剤基本料の関係(特別調剤基本料を算定している場合は80/100に相当する点数)
地域支援体制加算1 39点
地域支援体制加算2 47点
地域支援体制加算3 17点
地域支援体制加算4 39点

特例措置
+2点

+20点

+2点

+1点

又は

+3点

※特例措置は、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、適切な提供に資する取組を実施した場合が対象(要件を追加)。

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