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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量

当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量

当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量

当該年中に採取した大麻草の繊維の数量

大麻草の作付面積

都道府県知事に報告しなければならない。


その他厚生労働省令で定める事項





第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻の品名及び数量

譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日

六頁

大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならな


第十条



その他厚生労働省令で定める事項

い。