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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、同法第二十四条第一項及び第二十六条第三項

の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻の所持については、同期間に限り、同法第二十

免許期間満了者等が前項の規定により同項の大麻を譲り渡したときは、十五日以内に、当該大麻の品

八条第一項の規定を適用しない。


名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出なければな
らない。
第三章 大麻草研究栽培者
第十三条から第十六条までを次のように改める。

第十三条 大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の

第五条第二項(第七号を除く。)、第六条及び第七条の規定は、大麻草研究栽培者に係る免許につい

免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。


て準用する。この場合において、これらの規定中「大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大麻草研究栽

培者名簿」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五条第二項第一号及び第七条第五