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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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四 第 四 項 中 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者名 簿 」と あ る のは 「 大 麻草 研 究 栽培 者 名簿 」 と、 同 条 第 三項 中 「死 亡

し 、 又 は 解 散 し た 」 と ある の は 「 死亡 し た」 と 、 「若 し く は相 続 人」 と あ るの は 「 又は 相 続人 」 と 、

「管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代

厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を都道府県知事に通知

表者」とあるのは「管理する者」と読み替えるものとする。


免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した者が引き続き免許を受けている場合を

規定による届出があつたとき。

前項において準用する第十二条の四第二項の規定により免許を取り消したとき、又は同条第三項の

の中止を命じたとき。

前項において準用する第十二条の三第一項の規定により免許を取り消したとき、又は大麻草の栽培

するものとする。






除く。)。
第十八条から第二十条までを次のように改める。

一三頁