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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草として

の形状を有しないものを除く。)をいう。

大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。

第三条及び第四条を次のように改める。
第三条

免許」を「第二章 大麻草採取栽培者」に改める。

第 四条 削除
「第二章

第五条第一項中「大麻取扱者」を「大麻草採取栽培者」に、「の定める」を「で定める」に、「都道府

県知事の免許」を「栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この

章において単に「免許」という。)」に改め、同条第二項中「大麻取扱者免許」を「免許」に改め、同項

第十二条の三第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

第一号を次のように改める。


第五条第二項第四号中「大麻取扱者」を「大麻草採取栽培者」に改め、同号を同項第五号とし、同項中
第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

三頁