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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、か

項の」を削り、同条に次の三項を加える。


つ 、 毀 損 し た 場 合 に は 当 該 免 許証 を 添え て 、 都 道府 県 知事 に 免 許証 の 再交 付 を 申請 し な けれ ば なら な

大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したとき

い。


免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は第十二条の三第一項の規定により当該

は、十五日以内に、当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。


免許が取り消されたときは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

第八条中「大麻取扱者免許」を「免許」に、「免許の日からその年」を「当該免許の日からその日の属
する年の翌々年」に改める。
第九条から第十一条までを次のように改める。

第九条 大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところに

より、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を

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