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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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は、なお従前の例による。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)

五二頁

第十三条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

第五条第一項第六号中「、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻」を削る。

第二十四条第四号チ中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二
十四号)」に改める。

施行日前に第一条改正前大麻法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に有罪の

(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条

判決を受けた者に対する退去強制については、なお従前の例による。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)
第十五条

十五号)の一部を次のように改正する。

第二条第十五項中「大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、」を削る。