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参考資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度整備について(令和4年12月23日第95回社会保障審議会医療部会 参考資料1-1(抜粋)) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35737.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-3 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

情報通信機器を用いた評価の新設・見直し

第8次医療計画等に関する検討会
(令和4年9月9日) 資料1(抜粋)

1. 初診

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が改定されたことを踏まえ、評価を新設
「初診料(情報通信機器を用いる場合) 251点」を新設 (対面の場合の87%)
施設基準の届出を求めるが、「オンライン診療料の算定数を1割以下」「医療機関と患家との距離が概ね30
分以内」といった条件は設定しない

2. 再診

新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における臨時的・時限的特例の実態も踏まえ、評価を新設
オンライン診療料は廃止
「再診料 情報通信機器を用いる場合 73点」を新設
「外来診療料 情報通信機器を用いる場合 73点」を新設
施設基準の届出を求めるが、「オンライン診療料の算定数を全体の1割以下」「医療機関と患家との距離が
概ね30分以内」といった条件を撤廃

3. 医学管理料

算定可能な医学管理料を整理・追加するとともに、点数を引き上げ
検査・処置等を伴わない医学管理料を算定可能として追加し、現行の9種類から20種類へ増加
点数は、全て対面の場合の87%として設定

4.

在宅医療

在宅時医学総合管理料において活用場面を整理・拡大し、施設入居時等医学総合管理料にも対象拡大
「月1回の在宅診療と月1回のオンライン診療」、「2月に1回の在宅診療と2月に1回のオンライン診
療」の場合の点数を新設
施設入居時等医学総合管理料においても、同様の類型を新設

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