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参考資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度整備について(令和4年12月23日第95回社会保障審議会医療部会 参考資料1-1(抜粋)) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35737.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》
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令和4年12月23日

第95回社会保障審議会医療部会

参考資料1-1

地域包括診療料・加算について
地域包括診療料1
1,660点
地域包括診療料2
1,600点
(月1回)
病院

地域包括診療加算1 25点
地域包括診療加算2 18点
(1回につき)
診療所

診療所

包括範囲

下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定す
ることとし、算定しなかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料
・診療情報提供料(Ⅱ) (Ⅲ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等医
学総合管理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、
所定点数が550点以上のもの

出来高

対象疾患

高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は、認知症の6疾病の
うち2つ以上(疑いは除く。)

対象医療機関

診療所又は許可病床が200床未満の病院

研修要件

担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。

服薬管理

・当該患者に院外処方を行う場合は24
時間開局薬局であること 等

診療所

・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする



・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する
・原則として院内処方を行う
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者が受診時に持参するお薬手帳のコピーをカルテに貼付する
・当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする

健康管理

・健診の受診勧奨、健康相談及び予防接種に係る相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙

介護保険制度

・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること等。

在宅医療の提供お
よび24時間の対


・在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の往診等の体制を確保していること。(在宅療養支援診療所以外の診療所につい
ては連携医療機関の協力を得て行うものを含む。)
・下記のすべてを満たす
①地域包括ケア病棟入院料等の届出
②在宅療養支援病院

・下記のすべてを満たす
①時間外対応加算1の届出
②常勤換算2人以上の医師が配置され、
うち1人以上は常勤
③在宅療養支援診療所



・下記のうちいずれか1つを満たす
①時間外対応加算1、2又は3の届出
②常勤換算2人以上の医師が配置され、
うち1人以上は常勤
③在宅療養支援診療所

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