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参考資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度整備について(令和4年12月23日第95回社会保障審議会医療部会 参考資料1-1(抜粋)) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35737.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(第1回 10/13)《厚生労働省》
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地域医療連携推進法人制度の概要
地域医療連携推進法人

地域医療連携
推進評議会

○ 医療連携推進区域(原則地域医療構想区域内)を定め、区域内の病院等の連携推
進の方針(医療連携推進方針)を決定
○ 医療連携推進業務等の実施
診療科(病床)再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、
参加法人への資金貸付(基金造成を含む)、連携法人が議決権の全てを保有する関連
事業者への出資等

都道府県医療審議会

(連携法人に関する
事項の決議)

意見具申(社員
総会は意見を尊重)

意見具申

社員総会

都道府県知事

(理事3名以上及
び監事1名以上)

連携法人の
業務を執行

※法人格は一般社団法人
認定・監督

理事会

第8次医療計画等に関する検討会
(令和4年9月9日) 資料1(抜粋)

○ 参加法人の統括(参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる)

参画(社員)

参画(社員)

参画(社員)

参加法人
(非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人)
(例)医療法人A

(例)公益法人B

(例)NPO法人C

病院

診療所

介護事業所

参画(社員)

省令で定める社員
・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関
・関係自治体


※社員=参加法人+省令で定める社員
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