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総ー2○在宅(その2)について (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》
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患者本人の望む看取りを行うための切れ目のない医療提供体制について
○ 患者本人の望む看取りを行うための切れ目のない医療提供体制を構築するためには、意思決定支援の
情報を入院先の医療機関と訪問診療を行っている医療機関が共有し、今後の対応方針として共同して指
導を行うことが重要とされている。
○ がん末期の患者等においては短期間で看取りとなることがあるため、退院後速やかに訪問診療が実施
される環境を整える必要がある。

<患者本人の望む看取りを行うための医療提供体制の構築のイメージ>

入院

患者が最期は自宅での
看取りを希望され退院

在宅医療の導入

看取り

退院時の共同指導
【医療従事者同士で共有する事項】
・患者の病状や生活に関する情報
・入院中の患者や家族等の人生の最終段階における医療・ケアに対する希望
・退院日、訪問診療の開始日等の在宅医療導入初期におけるスケジュール
【患者や家族等への指導内容】
・患者の病状が変化したときの対応方針の説明
・療養上の不安等を解消するための説明

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