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総ー2○在宅(その2)について (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第557回 10/4)《厚生労働省》
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在宅患者訪問栄養食事指導料の概要
C009 在宅患者訪問栄養食事指導料 (月2回に限る)
在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学
管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に
係る指導を30分以上行った場合に算定
1 在宅患者訪問栄養食事指導料1

2 在宅患者訪問栄養食事指導料2

保険医療機関の管理栄養士が
当該保険医療機関の医師の指示に基づき実施

診療所において、当該診療所以外(他の医療機関
又は栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が
当該診療所の医師の指示に基づき実施

イ 単一建物診療患者が1人の場合 530点


2~9人の場合 480点
ハ イ及びロ以外の場合
440点

イ 単一建物診療患者が1人の場合 510点


2~9人の場合 460点
ハ イ及びロ以外の場合
420点

【対象患者】






疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供
された適切な栄養量及び内容を有する別表第三※に掲げる特別
食を必要とする患者
がん患者
摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
低栄養状態にある患者

※別表第三
腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛
風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿
症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、
極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、
治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食(特定機能病院入院基本料の栄
養情報提供加算、外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限
る。)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

<参考> 管理栄養士による居宅療養管理指導 (介護保険) ※対象患者が要介護又は要支援認定を受けている場合には介護保険優先

在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、管理栄養士が計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を
訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導または助言を30分以上行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、1月に2回を限度して算定
(1) 居宅療養管理指導費(Ⅰ) 443点~544点
居宅療養管理指導事業所(病院又は診療所)の管理栄養士が実施

(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ) 423~524点
当該居宅療養管理指導事業所以外(他の医療機関、介護保険施設又は栄養ケア・
ステーション)の管理栄養士が実施

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