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資料6 訪問系サービスに係る横断的事項について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点1】国庫負担基準の在り方について
現状・課題


障害者総合支援法では、障害福祉サービスに係る国の費用負担を義務化することで財源の裏付けを強化する一
方で、障害福祉に関する国と地方自治体間の役割分担を前提に、限りある国費を公平に配分し、市町村間のサー
ビス提供のばらつきをなくすため、訪問系サービスにおける市町村に対する国庫負担の上限を定めている。

○ 障害福祉制度と介護保険制度の関係においては、介護保険優先原則に基づき、障害福祉制度と同様のサービス
を介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用する制度となっている。
このため、障害福祉サービスの居宅介護利用者も、原則介護保険制度を利用し、介護保険の訪問介護の支給限
度額では必要な支給量が不足する場合に、当該不足分について居宅介護を利用することが可能であるが、居宅介
護には、介護保険対象者の国庫負担基準が定められていないため、その費用は市町村の負担としている。


障害支援区分5,6の利用者が約95%を超える重度訪問介護では、他のサービスに比べ一人当たり費用月額が
高くなっているが、介護保険対象者については、障害支援区分に関わらず一律に国庫負担基準の単位が設定され
ている。



また、訪問系サービスに係る支給額が国庫負担基準を超過している市町村に対しては、市町村の過大な負担を
軽減するため、費用負担が大きくなる重度障害者の割合に応じ、一定の財政支援の措置(※)を講じている。
※財政支援の措置
① 訪問系サービスの利用者数や当該人数に占める重度訪問介護等の利用者の割合に応じた国庫負担基準総額の嵩上げ
② 訪問系サービス全体の利用者数に占める重度訪問介護対象者の割合が10%を超える場合における一定の財政支援(地域生活支援事業費補助金)
③ ①、②によってもなお国庫負担基準を超過する小規模市町村に対しては、人口規模等に応じた一定の財政支援(障害者総合支援事業費補助金)



平成30年度までは、国庫負担基準を超過する市町村が減少傾向だったため、令和3年度の報酬改定において国
庫負担基準について見直しを行っていなかったが、近年、地域移行の推進が図られてきている中で障害の重度化
や障害者の高齢化などを背景に、訪問系サービスにおいて利用人数や利用時間等が増加し、国庫負担基準を超過
する市町村が増えている。

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