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資料6 訪問系サービスに係る横断的事項について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【 論 点 2 】 訪問系サービスの養成研修のオンライン受講について
現状・課題


訪問系サービスの研修には、居宅介護職員初任者研修、重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程・追加課
程)、同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)、行動援護従業者養成研修などがある。



新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴う臨時的な取扱いとして、講義だけでなく演習についても、
一定の条件の下、オンラインでの研修受講を可能としている。
(参考)
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所
の人員基準等の臨時的な取扱い」について(令和5年4月28日事務連絡)
9 訪問系サービス・・・当面の間継続
・居宅介護職員初任者研修等の講義は従前から通信の方法によることも認めていたが、改めて通信の方法も可能であること
を示すとともに、一定の条件を満たす場合には演習についても通信の方法によることが可能
【条件】
演習の実施にあたっては、グループでの受講者の能動的参加型学習(アクティブラーニング)の方法により、対面で
実施することが望ましいが、以下のすべての要件を満たす場合は、遠隔化しても差し支えない。
①カリキュラム及び内容が遠隔以外の方法に依るものと同等であること。
②演習では、グループ(受講生同士)によるリアルタイムでの討議を行うことなど受講生全員による参加型の学習が可能
な方法を採ること。
③演習では、講師による受講者へのリアルタイムのフィードバックを行うこと。
④演習を実施するグループを構成する受講者数は、必要最低限の人数を単位とすること。
⑤担当する講師または事務局等が、受講生の演習への積極的参加を促し、その点について評価を行うこと(遠隔教育の場
に接続されていることのみをもって受講を認定することなく、演習に参加していたかどうかに基づく修了評価を行うこ
と。)。

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