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総-6○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00208.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第554回 9/13)《厚生労働省》
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診療報酬上の特例の見直しの方向性②(案)
<その他施設基準等>
急激な感染拡大時等に入院患者の受入が可能な病棟を迅速に整備するために必要な特例については、令和6年3月31日までの間継続
する。

該当する特例の例)
新型コロナ患者を受け入れるために緊急に開設する必要がある保険医療機関について、要件審査を終えた月の診療分についても基本診療料を算定できる。
新型コロナ患者を受け入れるために定数を超過して入院させた場合について、減額措置を適用しない。
新型コロナウイルス感染症患者の受入のために救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料と同等の人員配置とした病棟
について、令和5年3月31日以前に報告を行った場合に限り、該当する入院料を算定できる。

コロナ以外の医療提供及び医療の質の確保の観点から、平均在院日数や手術の実績件数等の診療実績等に係る要件に関する特例につ
いては、原則として令和5年9月30日を以て終了する。(ただし、平均在院日数や手術の実績件数等の診療実績等に係る要件について
は、令和5年9月30日までの運用のとおり、令和5年9月30日までであって新型コロナウイルス感染症の受入等を行った月は実績の算
定に係る期間から除外し、それ以前の期間を含めて算出すること等を引き続き可能とする。)
該当する特例の例)
コロナ患者の受入や感染し出勤できない職員がいる等の場合に、平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件及び手術の実績件数等の診療実績等の要
件を満たさなくなった場合においても、直ちに変更の届出を行わなくてもよい。

月平均夜勤時間数の変動や職員が一時的に不足した場合の特例については、該当する場合に地方厚生局への届出を求めることとした
うえで、一定程度の期間継続する。

該当する特例の例)
コロナ患者の受入や職員の感染等により月平均夜勤時間数が一時的に1割以上変動した場合や職員が一時的に不足した場合においても、変更の届出を行
わなくてもよい。

薬剤など、新型コロナウイルス感染症の特性を踏まえ出来高算定を可能にしているものについては、令和6年5月31日までの間継続
する。
該当する特例の例)
新型コロナ患者を特定入院料・障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院させた場合、医療法上の病床種別と当該入院料が施設基準上求めている看
護配置等に基づいた入院基本料の算定及び出来高算定を可能とした上で、当該患者を当該特定入院料等の施設基準に係る対象患者から除外してよい。

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