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総-6○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00208.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第554回 9/13)《厚生労働省》
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<新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し
等について>
(令和5年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、一部抜粋)
1.位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直し
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下
「感染症法」という。)上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られ
た医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくことになる。
このため、新型コロナウイルス感染症対策にこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めるとともに、新たな医療機関に参画
を促すための取組を重点的に進める。そして、暫定的な診療報酬措置を経て、令和6年4月の診療報酬・介護報酬の同時改定を通じて
新型コロナウイルス感染症対応を組み込んだ新たな診療報酬体系による医療提供体制に移行させる。この間、感染拡大が生じうること
も想定し、感染拡大への対応や医療提供体制の状況等を検証した上で、その結果に基づき、必要な見直しを行う。
2.感染症法上の位置づけの変更に伴う政策・措置の見直し
(6)診療報酬の取扱い
新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更に伴い、5月8日以降、外来等及び入院における診療報酬特例について、以下のとおり見直
す。
また、冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の状況等を検証しながら必要な見直しを行う。その上で、令和6年4月の診療
報酬・介護報酬の同時改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行う。
①外来等
外来については、感染対策を一定程度評価しつつ、事務負担の軽減等に伴い新型コロナウイルス感染症患者の診療に係る特例措置は見
直していく。一方で、位置づけの変更に伴い必要となる入院調整等の業務を新たに評価する。
・位置づけ変更後も必要となる、空間分離や時間分離に必要な人員、PPE等の感染対策については引き続き評価した上で、受け入れる患
者を限定しないことを評価する仕組みとする。
・コロナ患者の診療に係る特例措置については、届出の簡略化といった事務負担の軽減等に伴い、見直しを行う。
・一方で、位置づけ変更に伴い、今後は原則、入院調整等は各医療機関が実施することになることを踏まえ、これらの業務に対する評
価を行う。
・また、入院の必要性が低い場合に施設内での療養を支援する観点から、介護保険施設等に対する緊急往診は引き続き評価する。
②入院
入院については、人員配置の効率化が図られている実態等を踏まえ、重症・中等症患者等に対する特例措置は見直していく。一方で、
介護業務の増大等を踏まえ、「地域包括ケア病棟」等での患者の受入れを新たに評価する。
・重症・中等症患者等に対する特例措置、例えば救急医療管理加算4~6倍などは、入院患者の重症化率低下、看護補助者の参画等に
より、業務・人員配置の効率化が図られている実態や、高齢患者増に伴う介護業務への対応の実態を踏まえ、見直す(4~6倍→2
~3倍など)。
・介護業務の増大等を踏まえ、リハビリテーションや入退院支援体制が充実した病棟(「地域包括ケア病棟」等)での患者の受入れを
新たに評価する。
・入院医療においても、リハビリテーション実施時も含め、必要な感染対策は引き続き評価する。

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