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総-6○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00208.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第554回 9/13)《厚生労働省》
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診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し②)
対応の方向性・考え方

①重症患者

①重症患者

②中等症患者等

②中等症患者等(急性期病棟等)

ICU等の入院料:3倍
(+8,448~+32,634点/日)
救急医療管理加算:4~6倍
(3,800~5,700点/日)

コロナ回復患者を受け入れた場合

750点/日

250~1,000点/日

(感染対策を講じた診療)

300点/日

(個室での管理)

250点/日

(必要な感染予防策を講じた上で
リハビリテーションを実施)

歯科

コロナ患者への歯科治療を
引き続き評価

調剤

コロナ患者への服薬指導等を
引き続き評価

救急医療管理加算:2~3倍
(1,900~2,850点/日)



(さらに+1,900点は30日目まで、
その後、+950点は90日目まで)

必要な感染対策を
引き続き評価

ICU等の入院料:1.5倍
(+2,112~+8,159点/日)

298点

(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)

訪問対面500点、電話等200点

(自宅・宿泊療養患者に薬剤を届けた
上での訪問対面/電話等による
服薬指導の特例)

介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や入院退院
支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア病棟等)が受
け入れる場合は加算(+950点/日)
コロナ回復患者を受け入れた場合

750点/日

(60日目まで。さらに14日目までは+950点)

(引き続き評価)
(引き続き評価)
(引き続き評価)

(引き続き評価)

医療体制の状況等を検証しながら判断

入院

介護業務の増大等を踏まえ、
急性期病棟以外での
要介護者の受入れを評価

位置づけ変更後(令和5年5月8日~)

R6改定において恒常的な感染症対策への見直し

入院患者の重症化率低下、
看護補助者の参画等による
業務・人員配置の効率化等を
踏まえて見直し

現行措置(主なもの)

令和5年3月10日
厚生労働省公表資料

(引き続き評価)

※自宅・介護保険施設等への対応を評価
※薬局におけるコロナ治療薬の交付は
服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)

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