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総-6○新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00208.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第554回 9/13)《厚生労働省》
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診療報酬上の特例の見直し①



中医協 総-1
5. 3. 10

新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更に伴い、5月8日以降、以下の考え方の下、診療報酬上の特例について見直しを行う。
冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の状況等を検証しながら必要な見直しを行う。その上で、令和6年度診療報酬改定にお
いて、恒常的な感染症対応への見直しを行う。

<外来・在宅医療>
疑い患者への対応を公表し、空間的・時間的分離や適切なPPEの活用等、必要な感染対策を講じた上で行う疑い患者への診療については、
引き続き評価する。
その際、かかりつけ患者等に限らず疑い患者を広く受け入れる医療機関においては、空間的・時間的分離の準備をより周到に行う必要が
あることを考慮する。
対応) ・感染予防策を講じた上でのコロナ疑い患者に対する診療(院内トリアージ実施料(300点))
⇒①300点(対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行)、②147点(①に該当せず、院内感染対策を実施)

コロナ患者に対する診療においては、届出の簡略化や重症化率の低下によって一定程度業務が効率化している。一方で、類型変更に伴い、
療養指導やフォローアップ、入院調整において医療機関の果たす役割が大きくなることから、これらの業務の評価として見直しを行う。
対応) ・コロナ患者への対応(救急医療管理加算(950点))、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」投与の場合の特例(同加算の3倍(2,850点))
⇒ コロナ患者へ療養指導を行った場合:147点、コロナ患者の入院調整を行った場合:950点

往診時に必要な感染対策についても、引き続き評価する。緊急の往診については、重症化率の低下や外出制限の緩和により必要性は低下
しているため評価の見直しを行う。
対応) ・感染予防策を講じた上でのコロナ疑い患者に対する往診等(300点)⇒ 継続
・緊急往診の評価(中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」投与:救急医療管理加算の5倍(4750点)、その他:3倍(2850点))⇒ 緊急往診の評価(950点)

<入院>
入院医療においても、必要な感染対策(個室・陰圧室での管理を含む。)は引き続き評価する。

対応)・感染予防を講じた上での診療(二類感染症患者入院診療加算1~4倍(250点~1,000点))⇒ 継続
・二類感染症患者療養環境特別加算(個室)の特例算定(300点)⇒ 継続
・感染予防策を講じた上での疾患別リハビリテーション(二類感染症患者入院診療加算(250点))⇒ 継続

重症化率の低下等により業務内容・人員体制が一定程度効率化されており、重症・中等症患者等の特例は一定程度見直しを行う。
対応) ・重症患者への対応(特定集中治療室管理料等の3倍(+8,448~+32,634点))⇒ 1.5倍(+2,112~+8,159点)
・中等症等患者への対応(救急医療管理加算の4~6倍(3,800~5700点))⇒ 2~3倍(1,900~2,850点)

回復患者への対応の経験の蓄積等による業務の効率化を踏まえ、回復患者を受け入れた場合の特例については見直しを行う。

対応) ・回復患者の受入(二類感染症患者入院診療加算750点、30日目までは+1,900点、その後90日目までは+950点)⇒ 60日目まで750点。14日目までは+950点

<歯科>
コロナ患者に対して延期が困難な歯科治療を実施する場合の感染対策は今後も必要であり、引き続き評価する。
対応) ・治療の延期が困難なコロナ患者に対する歯科治療の実施(298点)⇒ 継続

<調剤>
薬剤師によるコロナ患者への医薬品の提供・服薬指導等については、コロナ治療薬を処方された来局患者への対応も考慮しつつ、引き続
き評価する。
対応) ・自宅・宿泊療養患者に薬剤を配送した上での訪問による対面/電話等による服薬指導(500点/200点)
⇒ 陽性患者に薬剤を届けた上での服薬指導(訪問による対面500点/電話等200点) ※薬局におけるコロナ治療薬の交付は、服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)

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