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【資料3】介護現場の生産性向上の推進/経営の協働化・大規模化 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務
改正の趣旨

・介護現場において、生産性向上の取組を進めるためには、一つの介護事業者のみの自助努力だ
けでは限界があるため、地域単位で、モデル事業所の育成や取組の伝播等を推進していく必要
がある。一方、事業者より、「地域においてどのような支援メニューがあるのか分かりにく
い」との声があるなど、都道府県から介護現場に対する生産性向上に係る支援の取組の広がり
が限定的となっている実態がある。
・都道府県を中心に一層取組を推進するため、都道府県の役割を法令上明確にする改正を行うと
ともに、都道府県介護保険事業支援計画において、介護サービス事業所等における生産性向上
に資する事業に関する事項を任意記載事項に加える改正を行う。

改正の概要・施行期日
・都道府県に対する努力義務規定の新設

都道府県に対し、介護サービスを提供する事業所又は施設の生産性の向上に資する取組が促進される
よう努める旨の規定を新設する。
・都道府県介護保険事業支援計画への追加
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項に、介護サービス事業所等の生産性の向上に資する事
業に関する事項を追加する。
※ 市町村介護保険事業計画の任意記載事項についても、生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する
事項を追加する。

・施行期日:令和6年4月1日
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