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【資料2】人員配置基準等 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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規制改革実施計画2023(令和5年6月16日閣議決定)(抄)
実施事項<医療・介護・感染症対策>
(4) 働き方の変化への対応・運営の合理化
No. 15 介護サービスにおける人員配置基準の見直し[a:令和5年度検討・結論、b:令和5年度措置]

a

厚生労働省は、介護サービス種別ごとの管理者に係る人員配置基準について、経営能力を持つ人材には限りがあることを踏まえつ
つ、様々な介護サービスを行う複数の事業所を効率的に運営し、かつ、運営の生産性向上や職員のやりがいの最大化を図る観点から、
同一の管理者が複数の介護サービス事業所を管理し得る範囲の見直しについて、社会保障審議会介護給付費分科会等での意見を
聴き、結論を得る。その際、少なくとも次の事項の検討を含むものとする。
・ 主として管理業務を行う管理者について、例えば、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生
省令第37号)において、管理業務に支障がないと認められる場合に「同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが
できる」とされていることも踏まえ、サービス種別にかかわらず、例えば、同一・隣接又は近接の敷地に所在する複数の事業所につい
て、管理者が兼務可能な範囲の見直し等を検討する。

b

厚生労働省は、介護サービスの人員配置基準に係る地方公共団体による独自ルールの有無・内容等を整理し、公表することについ
て検討する。

No. 17 報酬制度における常勤・専任要件の見直し等[令和5年度措置]

今後、我が国においては、高齢者の医療・介護需要が高止まりする一方、生産年齢人口は、地域によっても濃淡がありつつも全体と
して減少することが予想されること、育児・介護などを背景にフルタイムでの勤務が困難な労働者が増加していること、また、「非常勤あ
るいは兼任でも医療・看護・介護の質には問題が生じないのではないか」、「場合によっては、地域の中で、人材の融通を効かせる仕組
みがあっても良いのではないか」との指摘があることも踏まえ、厚生労働省は、診療報酬改定及び介護報酬改定に当たって、常勤又は
専任の有資格者の配置要件等について、質が担保された医療及び介護が提供されることを前提に、医療従事者及び介護従事者の柔
軟な働き方の支援の観点から、必要な検討を行う。
あわせて、医療及び介護の分野において、サービスの質の確保を前提としつつ、センサー等のロボット等の導入を通じた生産性向上
が促されるよう、必要な措置を検討する。

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