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【資料2】人員配置基準等 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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4.(1)⑥ 人員配置基準における両立支援への配慮
(令和3年度介護報酬改定)
概要

【全サービス★】

○ 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図
る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。【通知改正】
・ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、
介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30
時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
・ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等
を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすこと
を認める。
この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休
業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。

(参考) 医療従事者の
負担軽減・人材確保について
(平成28年度診療報酬改定)

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