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【資料2】人員配置基準等 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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運営基準上配置が必要な職種一覧
○ 運営基準上配置が必要な職種は下表の通り。
管理者・
施設長

サービス類型/職種
訪問介護



訪問入浴介護



訪問看護



訪問リハビリテーション

医師

薬剤師 看護職員 介護職員

栄養士又
生活相談
機能訓練 理学療法士
介護支援 計画作成
作業療法士 は管理栄
員・支援
指導員 言語聴覚士
専門員 担当者
養士
相談員




サービス提供責任者〇









定期巡回・随時対応型訪問介護看護



夜間対応型訪問介護



通所介護



通所リハビリテーション






















オペレーター○





地域密着型通所介護



認知症対応型通所介護





小規模多機能型居宅介護





認知症対応型共同生活介護



看護小規模多機能型居宅介護



地域密着型特定施設入居者生活介護







地域密着型介護老人福祉施設











短期入所生活介護


























介護老人福祉施設





介護老人保健施設







介護医療院











居宅介護支援







特定施設入居者生活介護

居宅療養管理指導

オペレーター○




短期入所療養介護

その他職種名






























調理員・事務員△



調理員△












調理員・事務員△









調理員・事務員△











地域包括支援センター

診療放射線技師△
歯科医師△、歯科衛生士△




社会福祉士○、保健師○

福祉用具貸与



福祉用具専門相談員○

特定福祉用具販売



福祉用具専門相談員○

○:n以上、n:1以上 △:適当数・必要数・人数指定なし等 ※:本体施設と同じ

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