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【資料2】人員配置基準等 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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1ー1.管理者・施設長における要件(兼務)

医療・介護・感染症対策WG
第1回(R4.10.20)

老健局説明資料

○多くのサービス類型において、管理者については、省令上「専らその職務に従事する常勤の者でなければ
ならない。ただし、管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する
ことができる。」としており、また通知において「同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に
当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業
所、施設等の管理者としての職務に従事する場合」に兼務可能としているサービス類型もある。
○また、兼務可能な事業所等の種別や数などについて、定量的な制約を課しているわけではなく、管理上支障
が生じないことが大前提である。こうした中で、例えば介護事業所の管理者が他分野のサービス事業所等の
職務に従事することも可能である。
○小規模多機能型居宅介護については、現行、居住系サービスとの一体的なサービス提供を目的に、併設され
る地域密着型介護老人福祉施設や認知症対応型共同生活介護事業所等との兼務を現行可能としているところ
であるが、今回のご要望を踏まえて、通所介護事業所等との兼務についても、実態を踏まえて、必要な検討
を行ってまいりたい。
例1(居宅サービス事業所同士)



訪問介護事業所

例2(介護老人福祉施設同士)



管理者

通所介護事業所



施設長

地域密着型
介護老人福祉施設

例3(介護事業所と障害福祉事業所)

広域型
介護老人福祉施設

訪問介護事業所

管理者

障害福祉
居宅介護

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