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【資料2】人員配置基準等 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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人員配置基準等のいわゆるローカルルール
○ 介護保険法上、介護事業所・施設等が介護保険サービスを提供するためには、自治体が条例で定めた基準を満
たすものとして、都道府県等からの指定を受ける必要がある。自治体が条例を制定・運用するに当たっては、①従う
べき基準、②標準、③参酌すべき基準に分けて定められる国の基準(省令)を踏まえる必要がある。
○ 人員配置基準等については、①従うべき基準に分類されており、自治体は、厚生労働省令で定められている人員
配置基準等に従う範囲内で、地域の実情に応じた条例の制定や運用が可能。
○ このため、例えば、厚生労働省令上、「管理上支障がない場合」「入所者の処遇に支障がない場合」に他職種・他
事業所との兼務を可能としているが、自治体によって「支障がない場合」の判断基準が異なっている。(いわゆる
ローカルルール)

※「地方分権改革推進計画」(平成21年12月閣議決定)(抄)
① 従うべき基準
条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容される
ものの、異なる内容を定めることは許されないもの
※介護保険法(平成9年法律第123号)(抄) (指定居宅サービスの例。他サービスも同様の規定あり。)
第七十四条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定
居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第
四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌する
ものとする。
一 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保
持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 指定居宅サービスの事業に係る利用定員
4~6 (略)

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