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(参考資料2)NDB利用規約(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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(提供した NDB データの処理)
第 12 条 利用者は、NDB データの利用終了後(提供申出書に記載した目的が達成できない
ことが判明した場合を含む。)
、ハードディスク、紙媒体等の NDB データ、複写データ、
中間生成物及び最終生成物を消去し、データ措置兼管理状況報告書を添えて、NDB デー
タを厚生労働省へ指定の手続きにしたがって返却する。


利用者は、提供申出書に記載した成果の公表前に、成果物について厚生労働省へ報告し
確認を求める。また、成果物の公表後3ヶ月以内に、利用実績報告書により厚生労働省へ
利用実績を報告する。
利用期間終了前に厚生労働省が NDB データの返却を請求したとき(取扱者による本契



約の違反又は厚生労働省の判断による NDB データの提供の停止の場合を含む。
)は、前
項に定める返却又は消去の手続きに従うこととする。
利用者は、やむを得ない事情により NDB データを利用する研究や業務の達成が困難と



なった場合は、速やかに利用実績報告書に当該理由を記載して報告するとともに、データ
措置兼管理状況報告書を添えて、NDB データを返却並びに複写データ、中間生成物及び
最終生成物を消去する。
(成果の公表)
第 13 条 利用者及び取扱者は、NDB データを利用して行った研究や業務の成果を、提供申
出書に記載した予定時期までに公表することとする。


利用者は、前項の公表にあたっては、ガイドラインに基づき対応することとする。



第1項の公表に際して、利用者は、NDB データを基に独自に作成・加工した資料等に
ついてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している資料等とは異なることを明ら
かにするものとする。
利用者は、提供申出書に記載した予定時期までに NDB データを利用して行った研究や



業務の成果を公表できない場合は、厚生労働省に変更申出書を提出することにより、その
理由及びその時点における成果を報告し、厚生労働省が必要と認めた場合、提供申出書に
記載した公表時期を延長できるものとする。
(解除)
第 14 条 厚生労働省は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、利用者及び
取扱者に対する通知により、本契約を解除することができる。


本契約に基づく保証の違反を含め、本契約に違反し、厚生労働省が定める相当期間内

に当該違反が是正されないか、又は厚生労働省において是正が不可能と判断したとき。


利用者又は取扱者の NDB データの取扱いに関し、重大な過失又は背信行為があると

厚生労働省が判断したとき。
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