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(参考資料2)NDB利用規約(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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厚生労働省が提供する NDB データは、その情報の選択及び体系的な構成を厚生労働省



が自ら決定するものであり、提供する NDB データがデータベースの著作物として保護を
受ける場合、その著作権は、厚生労働省が保有し、行使するものとする。
提供申出者に提供される NDB データは、
提供申出書に記載された取扱者の範囲に限り、



当該者が、利用することができる。


利用者及び取扱者は、本契約、誓約書、提供申出書及びガイドラインに従ってこれを利
用するものとする。
利用者及び取扱者は、厚生労働省が NDB データの利用の停止を含め、提供した NDB



データに関する指示をした場合、その指示に従うものとする。
(管理)
第3条 利用者及び取扱者は、提供を受けた NDB データを消去するまでの間又は厚生労働
省に返却するまでの間、提供申出書に記載した又は厚生労働省により指示を受けた管理
方法に基づき適正に管理するものとする。
2 NDB データを媒体で受領した場合、提供を受けた NDB データについて、当該データを
別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定する。別の記憶装置に保存された当該フ
ァイルも、提供を受けた NDB データとして扱うものとする。
(利用の制限)
第4条 提供申出者及び取扱者は、次の各号に掲げるいずれにも該当しないこと。


高確法、健康保険法、介護保険法、統計法、個人情報の保護に関する法律に基づく
命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
ることがなくなった日から起算して5年を経過していない者



医療・介護データ等の利用に関する関係法令、統計法に基づくデータ利用の契約に
違反し、データ提供禁止等の措置が講じられている者



暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団
員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下「暴力団員等という。」




法人等であって、その役員のうちに上記一から三のいずれかに該当する者がある




暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用するお
それのある者



その他、医療・介護データ等を利用して不適切な行為をしたことがある等で利用者
になることが不適切であると厚生労働大臣が認めた者



提供申出者及び取扱者(第一号においては、取扱者であった者を含む。
)は、NDB デ
ータの利用に当たり、次の各号に掲げる制限を受けるものとする。
一 NDB データを利用する際は、提供申出書に記載した範囲内での利用に限定し、提供
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