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(参考資料2)NDB利用規約(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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申出書に記載のない第三者への譲渡、貸与その他の方法による利用は行わないこと。


高確法及び高確則において定めがある場合を除き、NDB データと他の情報を照合し

ないこと。


厚生労働省が特に認める場合を除き、NDB データを用いて、医療機関等を識別する

ことを内容とした研究を行わないこと。
四 NDB データの提供申出に対する承諾通知書において、厚生労働省が NDB データの
利用に当たり付加した条件がある場合には、当該条件を遵守すること。
五 NDB データの提供は、本契約の有効期間中であっても、厚生労働省の判断でその運
用を停止し、提供した NDB データの利用の停止及び返還を求めることがあり得ること。
(作業の外部委託)
第5条 利用者は、NDB データを用いた学術研究等を外部に委託することができる(オン
サイトリサーチセンターを除く。)
。ただし、研究を外部委託する場合は、委託先も提供申
出者とし、委託機関先との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書の写しを提出する
こと、委託を受けた者が取扱者として、誓約書を厚生労働省に提出することを条件とし、
委託者は、当該受託した者を充分監督し、作業終了後は速やかに匿名レセプト情報等の返
却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去をしなければならない。
(欠陥及び障害等)
第6条 利用者は、NDB データの提供媒体を受領後、速やかにその媒体の物理的障害の有
無について確認し、確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したときは、遅滞なく厚
生労働省に申し出るものとする。
前項の場合において、利用者は NDB データの受領後 14 日以内に、厚生労働省に対し



て提供媒体の交換を要求できるものとする。その際、利用者は、厚生労働省に当該データ
を郵送により返却することとし、厚生労働省は、障害を確認した上で交換に応じるものと
する。


第1項の障害が厚生労働省の帰責事由による場合、利用者からの返却に係る郵送費用
及び厚生労働省からの再送付の費用は厚生労働省が負担するものとする。なお、その障害
が利用者の媒体の取扱い時に生じた傷など、利用者の帰責事由による場合は、当該費用は
利用者が負担するものとする。

(提供申出書等の変更)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる提供申出書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに
変更届出書及び当該箇所を修正した申出書を厚生労働省に提出するものとする。


取扱者の人事異動に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が生じ
た場合
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