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(参考資料2)NDB利用規約(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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NDB データの利用に関する誓約書
西暦







厚生労働大臣
殿
私は、「申出書に記入した研究名称を記入してください」のため NDB データ
を使用するに当たり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。

NDB データの提供に関する利用規約(以下「本規約」という。)に同意し、
自らの立場に応じて同規約における提供申出者及び取扱者の義務を負担する
こと。
2 提供された NDB データを提供申出書に記載した目的以外に利用しないこ
と。また、取扱者以外の第三者に提供しないこと。
3 提供された NDB データは、医療保険等関連情報データベース(NDB)の提
供に関するガイドラインに従い、厳重に管理し、漏えい、紛失等のないように
すること。
4 貴省の承認がない限り、提供された NDB データをオリジナルのファイルと
は別に、保有する記憶装置(コンピュータ内蔵の記憶媒体、外付けの外部記憶
装置、光ディスク等の媒体を含む。)に複写する場合、同時期に複製するファ
イルは一つのみとし、当該記憶装置等の保存・複製ファイルが消去されない限
り、別の記憶装置等への保存・複製をしないこと。
5 本規約に違反した場合、本契約の解除の有無にかかわらず、本規約にしたが
い貴省が定める措置が適用されることに合意すること。
6 利用期限終了日までに、提供された NDB データを必ず返却並びに複写デー
タ、中間生成物及び最終生成物を削除すること。
7 提供を受けた NDB データを利用した研究成果等は、公表すること。公表を
行わなかったものは消去すること。
8 提供を受けた NDB データについては、中間生成物や最終生成物を含め、厚
生労働省に公表物確認を行い、承認を得た後でなければ取扱者以外に見せな
いこと。NDB データ利用中の画面を撮影、録画、スクリーンショットの取得、
取扱者以外に閲覧させる等の行為は固く禁じられていること。
9 提供された NDB データの利用により何らかの不利益を被ったとしても、厚


生労働省の責任は一切問わないこと。
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