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(参考資料2)NDB利用規約(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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別表
措置要件

措置内容

① 特定の個人を識別するために、高確則第5条

当該事実の認定をした日から、原則として1か月

の4に基づく基準に従い削除された記述等若

~12 か月の利用停止・提供禁止

しくは NDB データの作成に用いられた加工の
方法に関する情報を取得し、又は当該 NDB デ
ータを他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに NDB データの返却並

返却等を行う日までの間及び返却等を行った日か

びに複写データ、中間生成物及び最終生成物

ら返却等を遅延した期間に相当する日数の間、

の消去(以下「返却等」という。
)を行わない

NDB データの提供禁止

場合
※HIC の場合は、HIC 利用終了書を提出しな
い場合
③ NDB データを提供申出書の記載とは異なるセ
キュリティ要件の下で利用すること等によ

当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月の利用停止・提供禁止

り、セキュリティ上の危険に曝した場合
④ NDB データ、HIC アカウント情報又は利用端
末を紛失した場合
⑤ NDB データの内容や HIC アカウント情報を漏
洩した場合

当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月又は無期限の利用停止・提供禁止

⑥ オンサイトリサーチセンター又は HIC の管理

当該事実の認定をした日から、原則として1か月

及び運営を妨害すること(不正にアクセスを

~12 か月又は無期限の利用停止・医療・介護デー

行う、コンピュータウイルスに感染したファ

タ等の提供禁止

イルを送信する等により正常な機能を阻害す
るなど)
⑦ 事前に承諾された目的以外への利用を行った

当該事実の認定をした日から、原則として1か月

場合(事前に承諾された公表形式以外での成

~12 か月又は無期限の利用停止・提供禁止

果物の公表を行った場合を含む。)

※当該不適切利用により、利用者、取扱者又はこ
れらと関係する者が不当な利益を得た場合には、
利用者及び取扱者はその利益相当額を国に支払う
ことを約する。

⑧ 公表物確認で承認を得ずに NDB データを取扱
者以外に閲覧させた場合
⑨ その他、本規約に違反した場合又は法令違反

当該事実の認定をした日から、原則として1か月
~12 か月の利用停止・提供禁止
行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置

等の国民の信頼を損なう行為を行った場合

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