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(参考資料2)NDB利用規約(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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NDB データに関する利用規約
西暦 2023 年 10 月1日
厚生労働省
(総則)
第1条 本規約は、NDB データの提供申出者、当該申出に係る匿名レセプト情報等の提供
を受けた者(以下「利用者」という。)及び当該申出に係る匿名レセプト情報等を取り扱
う全ての者(以下「取扱者」という。)と厚生労働省が締結する契約(以下「本契約」と
いう。
)の内容を定めるものである。
本契約は、厚生労働省が発出する承諾通知に基づき、提供申出者が NDB データの利用



に関する依頼書(以下「依頼書」という。)及び取扱者が本規約を遵守することなどを内
容とした NDB データの利用に関する誓約書(以下「誓約書」という。
)を厚生労働省に提
出したときに成立する。
3 NDB データを提供するために必要な一切の手段については、高齢者の医療の確保に関
する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」という。
)、高齢者の医療の確保に関す
る法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号。以下「高確則」という。

、医療保険
等関連情報データベース(NDB)の提供に関するガイドライン(以下「ガイドライン」と
いう。

、本規約、提供申出書、及びそれらに付随する書類をいう。以下同じ。
)に特別の
定めがある場合を除き、厚生労働省がその責任において定める。


利用者及び取扱者並びに厚生労働省は、本規約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契
約を履行する。本規約に定めのない事項については、ガイドラインに基づくものとする。
本契約の成立後、ガイドラインが改正された場合は、新たに有効とされたガイドラインに
基づくものとする。



本契約の履行に関して提供申出者、利用者及び取扱者並びに厚生労働省で用いる言語
は、日本語とする。本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。



本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判
所とする。
(NDB データの提供及び利用)

第2条 厚生労働省は、本契約の成立後、本契約及びガイドラインに基づき、提供申出者に
対し、NDB データを提供する。
厚生労働省は、何らかの理由により、前項に基づく NDB データの提供が遅延する場合



には、その旨及びその理由を提供申出者に対して通知するものとする。提供申出者は、
NDB データの提供が遅延した場合、承諾通知書に記載された NDB データの利用期間の
延長を求めることができる。延長日数は、厚生労働省と協議の上決定するものとする。
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