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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

要である。各職種の教育課程ごとの専任教員数や教務主任の配置は指定

ていくためには、教育環境の整備と質の高い教育者の確保が必要とさ

規則において規定されており、平成8年(1996 年)の指定規則改正で

れるが、現在、大学においては看護に関する課程が少なく、十分に看護

は、保健師及び助産師学校養成所の専任教員については2人以上を3人

教員を養成できない状況にあり、養成所の看護教員の養成は、厚生省等

以上、看護師学校養成所3年課程は4人以上を8人以上とするなど、教

において行われてきている。

員配置の充実が図られた。養成所教員の養成については、厚生労働省が
認定した専任教員養成講習会や教務主任養成講習会を実施していると
ころである。また、大学教員の養成においては、看護系大学院の整備が
進み、修士・博士取得者が増加し、大学教員の質担保につながっている。
一方、看護系大学及び養成所の増加等により、看護教員は引き続き不足
しており、看護教員の確保方策の検討が必要である。
また、看護師等の養成においては、学生が看護実践能力を獲得してい
くために、臨地実習での経験が重要であるため、臨地実習において、効
果的な指導を行う実習指導者を育成するために、実習指導者講習会を実
施しているところである。
二 看護師等の養成の考え方



※改定前の(二)イを統合
2040 年現状投影需要推計を行うと、看護師等の需要数は、令和7年
度(2025 年度)から令和 22 年度(2040 年度)に向けて増加していくも
のと推計されるところであり、必要な看護師等の確保が図られるよう、
就学者の確保対策を講じていく必要がある。
ニーズに応じた看護師等の新規養成を図るため、地域医療介護総合確
保基金により、保健師助産師看護師法第 19 条第2号に規定する保健師
養成所、同法第 20 条第2号に規定する助産師養成所、同法第 21 条第3
号に規定する看護師養成所又は同法第 22 条第2号に規定する准看護師
養成所(以下「看護師等養成所 」という。)の整備や運営を支援するこ
とが重要である。
意欲のある看護師等志望者を得るためには、専門職としての看護師等

(一) 新卒就業者や社会人の確保

9

看護婦等の養成の考え方

(一) 需給見通しに沿った新卒就業者の確保
平成3年 12 月に厚生省が策定した看護職員需給見通しにおいては、
平成 12 年までに、7,700 人の養成者数の増を図り、新卒就業者数が
63,800 人となると見込まれているが、看護婦等の需給は医療供給体制や
看護業務の在り方、福祉対策の展開等により変化するものであるので、
状況の変化に即応して適切に見直し等を加えた需給見通しに基づき、看
護婦等の養成を図っていく必要がある。
また、学校養成所の新規入学者の大半を占める 18 歳女子人口が減少
するため、2000 年には 18 歳女子人口の 7.7%が就学する必要があるの
で、国及び地方公共団体においては、必要な看護婦等の確保が図られる
よう、就学者の確保対策の充実等を図っていく必要がある。その際、男