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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

実施等)の措置を適切に実施するとともに、育児休業、介護休業、子の看
護休暇、介護休暇、深夜業の制限、所定外労働の制限(残業免除)
、時間外
労働の制限(残業制限)
、所定労働時間の短縮(短時間勤務)等の措置を適
切に実施していくことが重要である。さらに、病院等においては国の援助
を活用し、休職後の円滑な復帰が図られるよう研修等の実施に努めること
が重要である。
また、医療勤務環境改善支援センターにおいて、看護師等の勤務環境改
善のための体制整備を行う医療機関等に対して総合的・専門的な支援を行
うとともに、地域医療介護総合確保基金において、医療機関等における短
時間正規雇用の導入等に対する支援を行っていることから、医療機関等に
おいては、こうした支援の活用も図りつつ、看護師等の勤務環境改善のた
めの体制整備を進めるよう努めることが必要である。
あわせて、看護師等の就業継続に当たっては、メンタルヘルス対策を含
めた病院等における労働安全衛生対策の着実な実施が重要になる。労働安
全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき、ストレスチェック制度の実
施が義務化されている常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に該当す
る病院等においては、適切にストレスチェックを実施し、個々の看護師等
にストレスへの気付きを促すとともに、ストレスチェックの結果を集団分
析して、職場環境の改善につなげることが重要である。ストレスチェック
制度の実施が努力義務とされている当該規模に該当しない病院等におい
ても、積極的にストレスチェック制度を実施していくことが望ましい。
なお、今後、現役世代(担い手)が急減する中で、看護師等の確保と資
質向上を図っていくことが重要になることから、学び直しを行うケース
や、病院で働く看護師等が訪問看護等に従事するケース、専門性の高い看
護師等が所属する病院等以外で支援的に業務に関わるケースなど、看護師
等の柔軟な働き方に対応できる環境整備や看護師等の生涯設計につなが
るような配慮が行われることが望ましい。

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