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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

高度化・専門化、療養の場の変化など看護教育を取り巻く環境の変化と

門化、在宅医療の推進等看護教育を取り巻く環境の変化に対応して、

看護師等に対する国民のニーズに対応して、これまでに数次にわたり各

これまでに数次にわたり各職種の教育課程や学校養成所の指定基準等

職種に関し、指定規則等の改正が行われている。

の改正が行われている。

具体的には、平成8年(1996 年)の指定規則改正では、在宅医療や精

看護婦等の教育課程については、今後とも医学医術の進展、保健医

神保健等、国民のニーズの拡大に対応するため、
「在宅看護論」及び「精

療福祉ニーズの変化に伴う看護の理論や技術の進展等に応じて随時見

神看護学」の新設や独自性のある教育の実施、単位の互換を円滑に実施

直す必要がある。

するために時間数の表示から単位数の表示への変更などの改正が行わ
れた。平成 20 年(2008 年)には、安全・安心な医療の再構築に向けた
看護師等の資質向上を図るため、より臨床に近い形で学習し、知識・技
術を統合させることを目的に「統合分野」を新設するなどの指定規則の
改正が行われた。また、平成 21 年(2009 年)には、保健師助産師看護
師法が改正され、少子高齢化の進行に伴う医療の需要の増大等に対応し
た良質な看護等を国民に提供する必要性に鑑み、看護師国家試験の受験
資格を有する者として、大学の卒業者が位置付けられるとともに、保健
師及び助産師の教育課程の修業年限が6月以上から1年以上に延長さ
れた。
令和2年(2020 年)の指定規則改正では、臨床判断能力の基盤を強化
するため、「人体の構造と機能」及び「疾病の成り立ちと回復の促進」
について、単位数を増加するとともに、地域で暮らす人々の理解とそこ
で行われる看護についての学びを強化するため、「在宅看護論」を「地
域・在宅看護論」とした上で、単位数を増加するなどの改正を行った。
また、養成数の増加、臨地実習の場の広がり等により、実習施設の確
保が一層必要となっており、各都道府県において地域の実情に応じた実
習施設の確保に向けた取組が実施されているところである。
(二) 教員養成の現状

(三) 教員養成の現状

看護基礎教育における教育内容を向上させ、質の高い看護師等を養

看護教育における教育内容を向上させ、看護の現場において専門性

成していくためには、教育環境の整備及び質の高い看護教員の確保が必

が高く、かつ、心の通った看護を提供できる質の高い看護婦等を養成し

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