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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

格できる環境整備を図るため、医療職俸給表(三)級別標準職務表が改正
され、令和5年(2023 年)4月から施行された。あわせて、中間整理等を
踏まえて、当該級別標準職務表の改正内容を踏まえつつ、医療機関等にお
いて看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進に係る検討が行われ
るよう、厚生労働省から医療関係団体等に対して、当該級別標準職務表の
改正内容の周知等を行うよう要請を行った。医療機関等においては、当該
級別標準職務表の改正内容を踏まえつつ、各医療機関等の実情に応じて、
看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していくことが望
まれる。
三 看護業務の効率化・生産性向上



看護業務の改革

看護師等がより専門性を発揮できる働き方の推進や生産性の向上、看護

今後、病院等の人材の確保や適切なサービスの提供を図る上で、看護婦

サービスの質の向上を図るため、看護業務の効率化に向けた取組を推進す

等をはじめ医療従事者が生きがいを持って専門職としての力を発揮でき

る必要がある。看護師等の業務の見直しに当たっては、病院等は、患者の

る体制を構築することが重要である。このため、病院等においては、患者

ニーズ、病院等の立地や規模、運営の効率化等を踏まえ、働く者が働きや

のケアの向上が図られるよう看護婦等の業務の見直しを行い、ベッドサイ

すく、より適切な看護サービスが提供できるよう、多様な勤務体制の採用、

ドケアの充実を中心に看護の独自性が発揮され、働きやすい業務体制を作

医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法

っていく必要がある。見直しに当たっては、病院等は、患者のニーズ、病

士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、救急救命士等他

院等の立地や規模、運営の効率化等を踏まえ、働く者が働きやすく、より

の医療関係職種や看護補助者、医師事務作業補助者(医師の指示で事務作

適切な看護サービスが提供できるよう、多様な勤務体制の採用、薬剤師等

業の補助を行う事務に従事する者をいう。)等の事務職員との業務分担の

他の医療関係職種や看護助手、病棟事務員等との業務分担の見直し、申送

見直し、申送りの改善等の看護業務自体の見直し、情報共有方法の見直し、

りの改善等の看護業務自体の見直し、特殊入浴装置、電動ベッド等の業務

AI・ICT等の技術の活用等を通じて、それぞれの病院等の状況に応じ

省力化機器の導入等それぞれの病院等の状況に応じた最適の就業環境と

た最適の就業環境となるようにすることが重要である。その際、看護業務

なるようにすべきである。その際、看護業務を実施する上で特に密接に関

を実施する上で特に密接に関連する医師等の関係者と看護部門とが協同

連する医師等の関係者と看護部門とが協同してチーム医療に当たること

してチーム医療に当たることができるよう、より適切な業務連携のルール

ができるよう、より適切な業務連携のルール作り等を進めることが必要で

作り等を進めることが重要である。

ある。

看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保さ

看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保さ

れるとともに、業務分担を見直す場合には他職種の理解を得ることが求め

れるとともに、業務分担を見直す場合には他職種の理解を得ることが求め

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