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資料4:看護師等確保基本指針改定案(新旧対照表) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(令和●年文

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年文

部科学省/厚生労働省告示第●号)
【新】

部省/厚生省/労働省告示第1号)
【旧】 ※横書き化している

定に当たっては、可能な限り二次医療圏ごとや分野・領域別の設定を検討
することが重要である。
病院等においては、多くの看護師が特定行為研修を受講しやすい仕組み
の構築を図るとともに、特定行為研修を通じて得られた知識・技能を病院
等の実際の業務の中で積極的に活用していく環境整備に努めることが必
要である。加えて、特定行為研修を実施する指定研修機関は、訪問看護ス
テーション等の在宅医療領域の看護師に対する受講機会の積極的な提供
に努めることが望まれる。
第五 看護師等の就業の促進に関する事項


第五 看護婦等の就業の促進に関する事項

新規養成、復職支援及び定着促進を三本柱にした取組の推進



※改定前の一及び四を統合
今後、現役世代(担い手)が急減する中で、増大する看護ニーズに対応
していくためには、看護師等の確保に向けて、新規養成、復職支援及び定
着促進を三本柱とした取組を推進していくことが重要である。こうした観
点から、潜在看護師等(就業していない看護師等をいう。以下同じ。
)に対
する復職支援の充実を図るとともに、就業している看護師等のスキルアッ
プを推進していくことが必要である。
また、第一の二のとおり、看護師等の需給の状況は、地域別・領域別に
差異がある状況となっており、地域・領域ごとの課題に応じた看護師等の
確保対策を講じていくことが重要になっている。
法に基づき、看護師等の就業の促進等に係る業務を実施するため、各都
道府県に都道府県ナースセンターを設置するとともに、都道府県ナースセ
ンターの指導等の援助等を行う中央ナースセンターを設置している。看護
師等の就業の促進を図るため、二から五までのとおり、都道府県ナースセ
ンターにおける看護師等の就業促進に向けた取組を強化していくことが
重要である。また、都道府県ナースセンターにおける取組を支援する観点
から、中央ナースセンターにおいて、都道府県ナースセンターの就業促進

25

再就業の促進、定着促進及び離職の防止
今後、若年労働力人口の減少が予想される中、必要な看護婦等を確保し

ていく上で、潜在看護婦等の再就業の促進が重要な課題となっている。
平成三年十二月に策定した需給見通しを達成する上で、今後、更に再就
業促進のための事業の強化に取り組んでいく必要がある。
また、看護婦等の就業継続期間を少しでも延長することができれば、実
質的に看護婦等の数が増加したのと同じ効果があるので、若年人口の低下
傾向の中にあって、離職防止と再就業の促進が重要である。離職理由とし
ては、結婚、出産のほか、看護婦等に特有の勤務条件である夜勤等が挙げ
られるが、夜勤は看護婦等の職業の性格から生ずる避けがたい条件である
ものの、個々の看護婦等が置かれた環境、家庭状況等にも配慮し、働きや
すい勤務条件、職場づくりを進め、定着の促進及び離職の防止に努めてい
く必要がある。