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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》
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のとする。
(協力の要請)
第十六条 都道府県知事及び第十一条第一項の保健所の長は、この節の規定の施行のため必
要があると認めるときは、市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、
説明その他の協力を求めることができる。
第三節 情報の利用及び提供
(厚生労働大臣による利用等)
第十七条 厚生労働大臣は、
国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究
のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報又
は特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供することができる。ただし、当
該利用又は提供によって、
その情報により識別をすることができるがんに罹患した者又は
第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 国の他の行政機関及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。)
二 国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に必
要ながんに係る調査研究の委託を受けた者又は国の行政機関若しくは独立行政法人と
共同して当該がんに係る調査研究を行う者
三 前号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
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厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行おうとするときは、あらかじめ、
第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
(都道府県知事による利用等)

第十八条 都道府県知事は、
当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係
る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道
府県に係る都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を自ら利用し、
又は次に掲げ
る者に提供することができる。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用す
る。
一 当該都道府県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第
百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次号及び次条第一項にお
いて同じ。)
二 当該都道府県若しくは当該都道府県が設立した地方独立行政法人から当該都道府県
のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者又

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