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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》
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都道府県は、第一項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な
財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(がん診療情報の収集等のための体制整備)

第四十五条 国は、
がん医療の提供を行う病院及び診療所の協力を得てがん診療情報を収集
し、これを分析する体制を整備するために必要な措置を講ずるものとする。
第四章 がん登録等の情報の活用
(国及び地方公共団体による活用)
第四十六条 国及び都道府県は、
全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報
を利用して得られた知見を、幅広く収集し、当該情報を利用して自ら行ったがんに係る調
査研究により得られた知見と併せて、がん対策の充実を図るために活用するものとする。
2

国及び都道府県は、前項に規定する知見に基づき、がん医療の提供を行う病院及び診療
所に対し、
その提供するがん医療の分析及び評価に資する情報その他のがん医療の質の向
上に資する情報を提供するものとする。

3

国及び都道府県は、第一項の情報を利用して作成した統計その他同項に規定する知見に
ついて、国民が理解しやすく、かつ、がん患者のがんの治療方法の選択に資する形で公表
するよう努めるとともに、
これらを活用したがん患者及びその家族その他国民に対する相
談支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

4

市町村は、第十九条第一項及び第二十一条第二項の規定により提供を受けた全国がん登
録情報、都道府県がん情報等を活用して、その行うがん検診の質の向上その他のがん対策
の充実に努めるものとする。
(病院及び診療所による活用)

第四十七条 がん医療の提供を行う病院及び診療所の管理者は、
当該病院及び診療所に係る
がん診療情報、
第二十条の規定により提供を受けた情報、
前条第二項の情報等を活用して、
がん患者及びその家族に対してがん及びがん医療について適切な情報の提供を行うよう
努めるとともに、
その提供するがん医療の分析及び評価等を通じたその質の向上に努める
ものとする。
(研究者による活用)
第四十八条 全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報の提供を受けた研
究者は、その行うがんに係る調査研究を通じて、がん医療の質の向上等に貢献するよう努
めるものとする。
第五章 雑則

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